条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
› 第六条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第六条 (優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
昭和四十九年政令第二百二号
政令
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第六条
法
第九条第一項第二号
の政令で定める数量は、一トンとする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第六条(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第9条
← 第五条(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 目次
第七条(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品) →