(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第五条
法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「PFOA)」とあるのは「PFOA。以下「PFOA」という。)」と、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)」とあるのは「塩」とする。