法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
2法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。