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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第四条 (審査の特例等の対象となる場合)

昭和四十九年政令第二百二号政令
(審査の特例等の対象となる場合)

第四条

第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。

2第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。

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経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

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