(第二種特定化学物質)
第二条
法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
- 一トリクロロエチレン
- 二テトラクロロエチレン
- 三四塩化炭素
- 四トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
- 五トリフェニルスズ=フルオリド
- 六トリフェニルスズ=アセタート
- 七トリフェニルスズ=クロリド
- 八トリフェニルスズ=ヒドロキシド
- 九トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
- 十トリフェニルスズ=クロロアセタート
- 十一トリブチルスズ=メタクリラート
- 十二ビス(トリブチルスズ)=フマラート
- 十三トリブチルスズ=フルオリド
- 十四ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
- 十五トリブチルスズ=アセタート
- 十六トリブチルスズ=ラウラート
- 十七ビス(トリブチルスズ)=フタラート
- 十八アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
- 十九トリブチルスズ=スルファマート
- 二十ビス(トリブチルスズ)=マレアート
- 二十一トリブチルスズ=クロリド
- 二十二トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
- 二十三トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
- 二十四ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)