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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第二条 (第二種特定化学物質)

昭和四十九年政令第二百二号政令
(第二種特定化学物質)

第二条

第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

  1. トリクロロエチレン
  2. テトラクロロエチレン
  3. 四塩化炭素
  4. トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
  5. トリフェニルスズ=フルオリド
  6. トリフェニルスズ=アセタート
  7. トリフェニルスズ=クロリド
  8. トリフェニルスズ=ヒドロキシド
  9. トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
  10. トリフェニルスズ=クロロアセタート
  11. 十一
    トリブチルスズ=メタクリラート
  12. 十二
    ビス(トリブチルスズ)=フマラート
  13. 十三
    トリブチルスズ=フルオリド
  14. 十四
    ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
  15. 十五
    トリブチルスズ=アセタート
  16. 十六
    トリブチルスズ=ラウラート
  17. 十七
    ビス(トリブチルスズ)=フタラート
  18. 十八
    アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
  19. 十九
    トリブチルスズ=スルファマート
  20. 二十
    ビス(トリブチルスズ)=マレアート
  21. 二十一
    トリブチルスズ=クロリド
  22. 二十二
    トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
  23. 二十三
    トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
  24. 二十四
    ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)

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(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

(経過措置)
附則

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(次条において「新令」という。)第一条第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。

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