(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品) 第九条 法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗