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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十九条 (手数料)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(手数料)

第四十九条

第十七条第一項第二十一条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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