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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十八条 (要請)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(要請)

第四十八条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。

  1. 第三十条第一項に規定する命令経済産業大臣
  2. 第三十条第二項に規定する命令主務大臣

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