(要請) 第四十八条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。一第三十条第一項に規定する命令経済産業大臣二第三十条第二項に規定する命令主務大臣 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗