条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第五条 (第一種特定化学物質の輸入の許可申請)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(第一種特定化学物質の輸入の許可申請)

第五条

第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
  2. 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
  3. 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  4. 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面

2第二十三条第二項において読み替えて準用する法第十九条第三号の経済産業省令で定める者については、第二条第二項の規定を準用する。この場合において、第二条第二項中「製造」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第五条(第一種特定化学物質の輸入の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(第一種特定化学物質製造事業に関する変更の届出) 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 目次 第五条の二(第一種特定化学物質の使用の届出) →