(第一種特定化学物質の輸入の許可申請)
第五条
法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
- 二貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
- 三申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 四申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面
2法第二十三条第二項において読み替えて準用する法第十九条第三号の経済産業省令で定める者については、第二条第二項の規定を準用する。この場合において、第二条第二項中「製造」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。