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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第五条の二 (第一種特定化学物質の使用の届出)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(第一種特定化学物質の使用の届出)

第五条の二

第二十六条第一項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(法第二十八条第二項に規定する第一種特定化学物質等をいう。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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