(第一種特定化学物質の使用の届出)
第五条の二
法第二十六条第一項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(法第二十八条第二項に規定する第一種特定化学物質等をいう。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十六条第一項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(法第二十八条第二項に規定する第一種特定化学物質等をいう。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。