(第一種特定化学物質届出使用の変更の届出) 第五条の三 法第二十六条第二項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗