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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第六条 (承継の届出)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(承継の届出)

第六条

第二十七条第二項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十七条第一項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八による書面及び戸籍謄本
  2. 第二十七条第一項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本
  3. 第二十七条第一項の規定により合併によつて許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

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