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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第七条 (帳簿)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(帳簿)

第七条

第三十一条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、第一種特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

4前三項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、第一項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。

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