(第一種特定化学物質の製造の許可申請)
第二条
法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
- 二従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
- 三製造方法の概略を説明した書面
- 四生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
- 五貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
- 六申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面
- 八最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 九前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
2法第十九条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。