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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第二条 (第一種特定化学物質の製造の許可申請)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(第一種特定化学物質の製造の許可申請)

第二条

第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
  2. 従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
  3. 製造方法の概略を説明した書面
  4. 生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
  5. 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
  6. 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  7. 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面
  8. 最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  9. 前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類

2第十九条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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