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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第一条 (用語)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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