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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二十五条 (使用の制限)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(使用の制限)

第二十五条

何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。

  1. 当該用途について他の物による代替が困難であること。
  2. 当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと。

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