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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十条 (許可の条件)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(許可の条件)

第四十条

許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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