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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十一条 (有害性情報の報告等)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(有害性情報の報告等)

第四十一条

優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質又は一般化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、第四条第七項に規定する試験の項目又は第十条第二項若しくは第十四条第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。

  1. 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
  2. 生物の体内に蓄積されやすいものであること。
  3. 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
  4. 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
  5. 報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。

2前項本文の規定は、第三条第一項第五号若しくは第六号又は第五条第四項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、第四条第五項第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第七条第二項において準用する第四条第五項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。

3優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第十条第二項第十四条第一項又は第一項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。

4厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質又は第二項において準用する第一項の報告に係る新規化学物質が第二条第二項各号、第三項各号若しくは第四項各号のいずれかに該当すると認めるに至つたとき又は同条第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められなくなるに至つたときは、遅滞なく、必要な措置を講ずるものとする。

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