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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第八条 (廃止の届出)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(廃止の届出)

第八条

第三十二条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者又は届出使用者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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