(報告)
第九条
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第十七条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した様式第十の二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第十七条第一項の許可」とあるのは「法第二十六条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と、「様式第十の二」とあるのは「様式第十の三」と読み替えるものとする。