条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第九条 (報告)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(報告)

第九条

許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第十七条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した様式第十の二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第十七条第一項の許可」とあるのは「法第二十六条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と、「様式第十の二」とあるのは「様式第十の三」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第九条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(廃止の届出) 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 目次 第九条の二(一般化学物質等の製造数量等の届出) →