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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第九条の二 (一般化学物質等の製造数量等の届出)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(一般化学物質等の製造数量等の届出)

第九条の二

第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第十八条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 一般化学物質の名称
  2. 一般化学物質の前年度の出荷数量

2第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第十八条の二の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十条の規定に基づき光ディスク(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)による届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

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