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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十八条の二 (電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)

第十八条の二

第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。

  1. 電子届出様式(届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、届出の名称、届出を行う日付、届出を行う相手方の名称、届出を行う者の住所、届出を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項
  2. 第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項

2前項の届出を行おうとする者は、当該届出を行おうとする者に付与された識別符号及び当該届出を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を、当該届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

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