条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十条 (監視化学物質の製造数量等の届出)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(監視化学物質の製造数量等の届出)

第十条

第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 監視化学物質の名称
  2. 監視化学物質の前年度の出荷数量
  3. 監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名

2第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第十八条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第十条(監視化学物質の製造数量等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の三(優先評価化学物質の製造数量等の届出) 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 目次 第十一条(製造数量等の公表の例外) →