(製造数量等の公表の例外) 第十一条 法第九条第二項ただし書の経済産業省令で定める数量は、百トンとする。2法第十三条第二項ただし書の経済産業省令で定める数量は、一トンとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗