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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十一条 (製造数量等の公表の例外)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(製造数量等の公表の例外)

第十一条

第九条第二項ただし書の経済産業省令で定める数量は、百トンとする。

2第十三条第二項ただし書の経済産業省令で定める数量は、一トンとする。

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