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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十二条 (有害性の調査の指示等の対象となる者)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(有害性の調査の指示等の対象となる者)

第十二条

第十条第一項の経済産業省令で定める者は、試験成績を記載した資料の提出の要求の日前三年以内に当該要求に係る優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。

2第十四条第一項の経済産業省令で定める者は、有害性の調査の指示の日前三年以内に当該調査に係る監視化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。

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