(第二種特定化学物質の製造予定数量等の届出)
第十三条
法第三十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
- 二第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の出荷予定数量
- 三第二種特定化学物質を製造しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造する事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造される国名又は地域名
2法第三十五条第一項の届出は、当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前までに様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
3当該第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の指定の日(以下「指定日」という。)を含む年度(以下「指定年度」という。)及び指定年度(指定日が当該指定年度の末月又はその前月に含まれるものに限る。)の翌年度の第二種特定化学物質の製造等に係る法第三十五条第一項の届出についての前項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前」とあるのは、「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入若しくは当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前の日又は当該第二種特定化学物質若しくは第二種特定化学物質使用製品の指定の日から一月を経過した日のいずれか遅い日」とする。