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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第二十条 (光ディスクによる届出等の方法)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(光ディスクによる届出等の方法)

第二十条

第九条の二から第十条まで及び第十三条から第十五条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十八の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

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