(氏名等を明らかにする措置)
第十九条
情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
- 一電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第十八条第二項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を届出等と併せて送信すること。
- 二第十八条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。
- 三
情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。