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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十九条 (氏名等を明らかにする措置)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第十九条

情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。

  1. 電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第十八条第二項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を届出等と併せて送信すること。
  2. 第十八条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。
  3. 前条第二項の識別符号及び暗証符号を同条第一項の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。

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