(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)
第十五条
法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
- 二第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
- 三第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
2法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第十八条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。