(収去証) 第十五条の二 法第四十四条第一項から第三項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第五項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第十五による収去証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗