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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十五条の二 (収去証)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(収去証)

第十五条の二

第四十四条第一項から第三項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第五項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第十五による収去証を交付しなければならない。

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