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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第十六条 (身分証明書)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(身分証明書)

第十六条

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第四十四条第四項の証明書は、様式第十六によるものとする。

2機構がその職員に携帯させる法第四十四条第八項の証明書は、様式第十七によるものとする。

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