(第二種特定化学物質の製造予定数量等の変更の届出) 第十四条 法第三十五条第二項の変更の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗