(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第九条の三
法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一優先評価化学物質の名称
- 二優先評価化学物質の前年度の出荷数量
- 三優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
2法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第十八条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。