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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十五条 (監視化学物質の指定の取消し)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(監視化学物質の指定の取消し)

第十五条

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

  1. 第一種特定化学物質に指定されたとき。
  2. 前条第一項の報告その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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