(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一デクロランプラス化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「施行令」という。)第一条第一項第三十九号に規定する化学物質をいう。
- 二届出使用者業としてデクロランプラスを使用することについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
- 三デクロランプラス取扱事業者業としてデクロランプラスを取り扱う者(デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)をいう。
- 四汚染物デクロランプラスを含む廃液又はデクロランプラスが付着している布その他の不要物をいう。
- 五保管容器デクロランプラス又は汚染物を保管する容器をいう。
- 六移替えデクロランプラスを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。
- 七使用設備デクロランプラスの使用の用に供する設備であって、デクロランプラスが投入される設備からデクロランプラスを施行令附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項の下欄に掲げる用途に用いられる原料と混合する設備までの各設備のうち、デクロランプラスと接触する設備をいう。