(移替え)
第二条
デクロランプラス取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。
- 二デクロランプラスが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
- 三デクロランプラスが飛散又は流出した場合に備えて、局所排気装置等を準備すること。
- 四移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、デクロランプラスが残留しないよう努めること。
- 五前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。