条文くん法令検索 AIに質問する

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第二条 (移替え)

令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(移替え)

第二条

デクロランプラス取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。
  2. デクロランプラスが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
  3. デクロランプラスが飛散又は流出した場合に備えて、局所排気装置等を準備すること。
  4. 移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、デクロランプラスが残留しないよう努めること。
  5. 前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第二条(移替え)について教えてください」と聞く
← 第一条(定義) デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 目次 第三条(使用設備) →