(使用設備)
第三条
デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
- 一使用設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、使用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置するときは、この限りでない。
- 二使用設備は、デクロランプラスの使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のデクロランプラスを除去することができる場合は、この限りでない。
- 三使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
- 四集じん装置、スクラバーその他の使用設備から排出する気体に含まれるデクロランプラスの量を低減するための装置を設置すること。
- 五使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がデクロランプラスを使用するものである旨を表示すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、使用設備からのデクロランプラスの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。