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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第四条 (排出量の把握)

令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(排出量の把握)

第四条

デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。

2デクロランプラス取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。

3デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。

4前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

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