(審議会等の意見の聴取)
第十八条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二条第二項又は第三項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二条第二項又は第三項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。