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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成十一年法律第八十六号法律
(目的)

第一条

この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十八条の規定公布の日
  2. 第三章及び第二十四条(第一号を除く。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第二章、第十九条、第二十条及び第二十四条(第一号に限る。)並びに次条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  4. 第二十三条及び附則第四条の規定平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

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