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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第十九条 (手数料)

平成十一年法律第八十六号法律
(手数料)

第十九条

ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。

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