(磁気ディスクによる届出等)
第二十条
主務大臣は、第五条第二項の規定による届出又は第六条第一項若しくは第八項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。
2主務大臣は、第六条第四項又は第五項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
3主務大臣は、第十条第一項の請求又は第十一条の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。