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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第十一条 (排出量等の開示義務)

平成十一年法律第八十六号法律
(排出量等の開示義務)

第十一条

主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。

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