(排出量等の開示義務) 第十一条 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗