(磁気ディスクによる開示の方法) 第十条 主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗