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経済産業省組織令 第九十九条 (国立研究開発法人審議会)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(国立研究開発法人審議会)

第九十九条

国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、経済産業省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十六号)の定めるところによる。

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