(国際部の所掌事務)
第二百三十四条
国際部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
- 二通商経済上の国際協力に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
- 四経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
- 五輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
- 六通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 七通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
- 八前三号に掲げるもののほか、通商に関すること(通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関することを除く。)。