第二百三十一条
産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一産業立地に関すること。
- 二産炭地域の振興に関すること。
- 三工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
- 四適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 五産業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 七自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
- 八デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
- 九経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
- 十通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
- 十一商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
- 十二百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
- 十三物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 十四商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 十五経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
- 十六経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
- 十七中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
- 十八中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
- 十九中小企業の新たな事業の創出に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
- 二十中小企業に係る取引の適正化に関すること。
- 二十一中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
- 二十二中小企業の経営の安定に関すること。
- 二十三中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
- 二十四中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 二十五中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
- 二十六中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
2北海道経済産業局の産業部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
3東北経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
4中国経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第四号から第十八号まで及び第二十号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することに限る。)及び、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
5関東経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することに限る。)第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
6中部経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号(地域経済部の所掌に属するものを除く。)から第二十二号まで及び第二十五号から第三十号までに掲げる事務をつかさどる。
7近畿経済産業局の産業部は、第一項各号に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
8四国経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務のほか、第二百三十四条第五号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
9九州経済産業局の産業部は、第一項に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号(伝統的工芸品に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。