第二百三十条
地域経済部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済構造改革の推進に関すること。
- 二産業構造の改善に関すること。
- 三企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
- 四市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
- 五工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
- 六民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
- 八地域における商鉱工業一般の振興に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 九鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
- 十鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
- 十一前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十二産業標準の普及その他の産業標準化に関すること。
- 十三経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
- 十四経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
- 十五経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 十六経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
- 十七商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(総務企画部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 十八経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 十九経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
- 二十次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
- 二十一経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
- 二十二経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
- 二十三経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
- 二十四経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
- 二十五非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
- 二十六住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
- 二十七工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二十八化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
- 二十九鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
- 三十化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 三十一宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
- 三十二情報処理の促進に関すること。
- 三十三情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
- 三十四弁理士に関すること。
- 三十五中小企業の技術の向上に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 三十六中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
2北海道経済産業局の地域経済部は、前項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
3東北経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
4関東経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することを除く。)まで、第十八号及び第十九号、第二十四号並びに第三十二号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
5中部経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号(航空機、銃砲に関することに限る。)まで、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号並びに第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
6近畿経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。
7中国経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十七号(商工会議所の組織及び運営一般に関することを除く。)まで及び第十八号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号、第三号及び第十九号に掲げる事務をつかさどる。
8四国経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務及び第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
9九州経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号(伝統的工芸品(伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項の規定による指定を受けた工芸品をいう。以下同じ。)に関することを除く。)まで及び第二十一号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。