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経済産業省組織規則 第二百四十八条 (電力・ガス事業検査官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(電力・ガス事業検査官)

第二百四十八条

各経済産業局の総務企画部及び中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、これらの経済産業局を通じて、電力・ガス事業検査官五十二人以内を置く。

2電力・ガス事業検査官は、命を受けて、電気事業法第百十四条第五項、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の十第五項、ガス事業法第百八十九条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十一条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号)第三十八条第三項及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二十六条第四項の規定に基づき委任される権限に係る報告又は資料の徴収、立入検査及び検査並びに電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。

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