(鉱業専門官) 第二百四十七条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。2鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗