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経済産業省組織規則 第二百四十七条 (鉱業専門官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(鉱業専門官)

第二百四十七条

各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。

2鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する事務を処理する。

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