(商取引検査官)
第二百四十六条
関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。
2商取引検査官は、命を受けて、商品先物取引法、割賦販売法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。
関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。
2商取引検査官は、命を受けて、商品先物取引法、割賦販売法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。